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最近、不動産流動化という言葉をよく耳にします。
昔は不動産業界も現物不動産(所有権)の取扱いだけでよかったのですが今は不動産の証券化・流動化が始まっています。
2007年9月に金融商品取引法が大改正されました。

改正信託法によると、信託とは特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他当該目的の達成のために必要な行為をなすべきものと定義しています。

たとえば、家主さんが自主管理していた不動産を信託銀行等に依頼し管理運営を委託します。
漢字からも『信じて託す』という意味です。 委託した不動産は信託財産となります。

この信託財産から生じる利益(家賃収入から管理費や信託銀行の利益などを差し引いた差額)です。
その交付を請求し『受取る権利』(受益者=投資家)を信託受益権といいます。

不動産信託受益権(お客様購入時)


決済日と同日に信託契約を解除し所有権移転して頂くことによりスムーズに通常の現物不動産としての保有が可能です。



a.信託受益者として負担するリスク
信託の利益を享受するのは信託受益者であるため、形式上の所有者は信託受託者ですが、信託財産に瑕疵が存したことにより第三者に発生した損害、信託不動産に関する租税等については最終的に信託受益者が負担することになります。

信託受託者が信託事務を行うにつき被った損害につき信託財産から支弁を受け、又は信託受益者に賠償請求することがあります。
b.信託受益権の流動性にかかるリスク
信託受益権については、原則として譲渡する際に信託受託者の承諾が必要になります。
さらに、信託受益権に関しては取引市場等が存在しないため、換価に関する流動性が低く、換金のタイミングや価格について不利が生ずる場合があります。

信託受託者は、原則として瑕疵担保責任等を負った状態での信託不動産の売却を行わないため、信託不動産の売却を行えないという可能性があります。
c.税制、法令の解釈・改正・変更に関するリスク
信託法、税法、会計基準等の改正・変更により、信託不動産から生ずる収益に影響を及ぼす可能性があります。
d.信託受託者の義務違反・任務懈怠によるリスク
信託受託者が信託契約等に違反して、信託不動産の処分・信託不動産を引当てに債務を負う等、又は信託受託者の任務懈怠等により信託不動産及び信託受益者に対して不足の損害が生じる可能性があります。
e.関係当事者がいる場合のリスク
信託受託者、管理業務受託者など関係当事者に、破産宣告・民事再生手続・会社更生手続等が生じることにより、信託不動産又は信託受益者に対して損害が生じることがあります。



お取引の流れ
◇現物不動産 (所有権) 売買例


◇不動産信託受益権売買例 (信託受益権同日解除の場合)


上記は、信託受益権の移転と同時に買主側で信託契約を解除し、以降は現物不動産として保有するパターンです。

不動産信託受益権の情報開示について
会員様に信託受益権の不動産情報を開示する場合、CA (守秘義務契約) の締結をお願い致します。
この場合、直接お電話させて頂き、ご説明内容をご理解のうえ、弊社規定の書式に記名押印をお願い致します。





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